協会からのお知らせ

【重要】様式1が変更になりました。中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書の発行について

2023/05/02

※2023年5月1日様式1・2が変更になりました。

平素は、(一社)日本科学機器協会(以下,日科協)の活動にご協力を賜り厚く御礼申しあげます。
当協会は中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書の発行をいたします。

1.証明書発行要件
【対象設備】
「減価償却資産の耐用年数に関する省令」上の「器具又は備品」、細目が「試験又は測定機器」
または、設備の種類が「工具」、細目が「測定工具及び検査工具」となる機器が対象となります。
【対象設備要件】
・要件①:一定期間内に販売開始した機器
・器具又は備品:6年以内
・工 具:5年以内
・要件②:生産性(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)の年平均1%以上向上
あくまでも自社製品の一代前モデルとの比較においての生産性向上のことであり、
現在使用している機器や、他のメーカー製品との比較ではありません。

【当協会が証明書発行に関し、確認する内容】
該当製品が要件①一定期間内に販売開始された機器であること及び要件②生産性が
年平均1%以上向上していることを確認した上で、証明書を発行いたします。

2.証明書発行の手続き及び記載方法
①中小企業等は、当該設備を生産したメーカー等もしくは販売店などに証明書の
発行を依頼。
②依頼を受けたメーカー等は、証明書(様式1)及びチェックシート(様式2)
に必要事項を記載の上、当協会事務局へ郵送にてお送りください。
③生産性が年1%以上向上していることの比較対象となる根拠資料(カタログ・
仕様書等など)最新モデルと一代前モデルの各1部ずつを、一緒にご提出
ください。
ただし、同じ機器について2回目以降申請する場合、資料の添付は不要です。
④返信用封筒に宛名を明記して所定の切手を貼付の上、同封してください。
⑤当協会より様式1(証明書となります)と請求書(発行手数料)を返信いたします。
⑥記載上の注意事項
*製造事業者等の代表者氏名は、原則として担当部長以上の役職者、もしくは同等の
立場にある者としてください。
*輸入品の代表者氏名は、当該企業の日本支社又は輸入代理店の担当部長以上の
役職者もしくは同等の立場にある者としてください。
*印鑑は、公印ではなくとも結構です。

3.費用
証明書発行手続料として、次の費用を請求いたします。
正会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円(別途消費税)
会員外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円(  〃  )

4.証明書のダウンロード ※2023年5月1日様式1が変更になりました。

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(日科協用様式①工具)

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(日科協用様式①器具・備品)

【お問合せ先】
・証明書発行について
(一社)日本科学機器協会 事務局 菅(カン)
℡:03-3661-5131
kan@sia-tokyo.gr.jp
※はじめて証明書を申請される際は、お問い合わせください。

<問い合わせ先>
○中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
中小企業税制サポートセンター
TEL: 03-6281-9821 (平日9:30~12:00 13:00~17:00)
○経営力向上計画について
中小企業庁
事業環境部 企画課
TEL: 03-3501-1957 (平日9:30~12:00, 13:00~17:00)